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国外転出 (贈 与・相続)時課税制度の概要

Q. 国外転出 (贈 与・相続)時課税制度の概要について教えてください。

A. 国外転出時における贈与や相続に関する税制は、特定の条件を満たす居住者が海外に住む親族などへ大きな価値のある資産を贈与または遺贈する場合に適用されます。具体的には、1億円以上の財産を持つ居住者が贈与や相続で財産を譲渡する際、その財産があたかも売却されたかのように扱われ、含まれる利益に対して所得税が課されるというものです。つまり、国外に移住する親族に対して大きな資産を譲渡する際には、その利益に対して税金を納める必要が生じるわけです。また、これに伴い、贈与を行った人や相続人は、それぞれ必要な申告を行わなければならないとされています。

信用取引等による株式の取得価額

Q.信用取引により株式を売買している場合、取得価額はどのように計算するのでしょうか。

A.信用取引や発行日取引、または有価証券先物取引を通じて株式を売買し、これらの取引において株式の売買を完了させる場合、売却した株式の取得に関連する経費をその年の事業所得や雑所得から差し引くことができる経費に計上することができます。具体的には、株式を購入するために支出した金額を、取得価額として計算します。

国外転出時課税制度

Q.国外転出時課税制度の概要について教えてください。

A.国外転出時課税制度とは、日本を離れる時に1億円以上の有価証券や未決済の信用取引など特定の資産を持っている人に対し、その資産の時価に基づいて所得税が課税される仕組みです。この制度は、2015年7月1日以降に日本を離れる人に適用されます。税がかかるのは、資産が売却された場合と同じく計算された含み益に対してで、これにより所得税を申告し支払う必要があります。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の概要

Q.ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とはどのような制度ですか。

A.ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は、20歳未満(口座開設の年の1月1日現在)(2022年4月1日以後は18歳未満)およびその年に生まれた居住者などを対象にした制度です。平成28年から令和5年まで、未成年者口座を通じて取得した上場株式など(年間上限は80万円)に対して、配当や株式の売却により得た利益が、非課税管理口座が設けられた日から最大5年間、税金がかからないというものです。ただし、この制度では、配当や売却金の支払いに一定の制限が設けられています。非課税となるのは、金融機関を通じて得た配当などに限られ、直接発行者から得た配当などは課税対象となります。非課税管理口座の設定期間が終了した後(令和6年以降)、保有株式などを継続管理口座へ移管することで、未成年者口座を開設した人が18歳になるまで非課税の適用を受けることができます。また、未成年者口座で取得した株式などを売却して発生した損失は、特定口座や一般口座での損益通算や繰り越し控除の対象外となります。

非課税口座の変更

Q.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置が改正されたと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか?

A.非課税口座に関しての変更点は、特にNISAの制度が改正されたことに注目が集まります。この改正により、投資者が利用できる非課税措置の幅が広がりました。具体的には、ロングタームでの投資が可能になり、非課税で保持できる期間に制限がなくなりました。また、年間の投資上限額が、積立投資では120万円、一般投資では240万円まで引き上げられました。非課税で保持できる総額の限度は1,800万円と定められ、そのうち一般投資枠が1,200万円まで利用可能です。これにより、投資者はより柔軟に資産を形成し、管理することができるようになりました。

非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置の概要

Q.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の制度とはどのような制度でしょうか。

A.少額投資非課税制度(NISA)とは、20歳以上(2022年4月1日からは18歳以上)の居住者などを対象に、2014年から2023年までの間に特定の非課税口座で取得した上場株式など(年間120万円が投資額の上限、2014年と2015年は100万円が上限)について、配当や売却により得た利益を最長5年間非課税にする制度です。さらに、2018年から2034年までの間に特定の非課税口座で設定した累積投資勘定に係る公募などの株式投資信託の受益権(年間40万円が投資額の上限)についても、配当や売却益を最長20年間非課税とした制度(つみたてNISA)があります。NISAとつみたてNISAは毎年どちらかを選択して適用できます。ただし、非課税対象とされるのは、非課税口座を開設した金融機関を通じて得られる配当などに限られ、直接発行者から得られる配当などは非課税の対象外です。また、非課税口座で上場株式などを売却して生じた損失は認められず、特定口座や一般口座での損益通算や繰越控除はできません。

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例

Q.一定の要件を満たすベンチャー企業に出資した場合、寄附金控除を受けると聞きましたが、概要を教えてください。

A.特定新規中小会社が発行した株式を入金して取得した場合、その株式の取得に使った金額について、最大800万円まで所得税から寄附金控除を適用することができます。ただし、この寄附金控除を受けることができるのは、その年の12月31日に持っているその株式に限ります。また、この特例を使った場合、その年の翌年以降、同じ銘柄の株式を買った時の金額は、この特例で控除した金額を差し引いた金額として計算されます。さらに、この特例を受けた年に同じ銘柄の株式を取得した場合、別の特例(特定中小会社が発行した株式の取得に必要な金額の控除)の適用を受けることはできなくなります。

特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例の概要

Q.一定の要件を満たすベンチャー企業への投資額を控除できると聞きましたが、どのような内容でしょうか。

A.平成15年4月1日以降に特定の条件を満たす中小企業(特定中小会社と呼ばれます)が発行する新しい株式(特定株式と呼ばれます)を購入した場合、その購入にかかった金額の一部を税金から差し引くことができる特例があります。ただし、この特例は、特定の関係者を除く一般個人投資家がその年に新たに購入し、その年の年末まで所有している特定株式に対して限られます。投資した金額は、その年の株式等の売却の利益から減算できますが、減算できる額はその年の譲渡所得の合計を上限とします。

この特例は以下の4種類の中小企業が発行する株式に適用されます:

1. 特定の新規中小企業者に該当する株式

2. 設立後10年以内の中小企業者に該当し、特定の投資事業有限責任組合契約に基づき取得される株式

3. 沖縄振興特別措置法に基づいて指定された会社が発行する株式

4. 設立後10年以内の中小企業者に該当し、特定の電子募集取扱業務を通じて取得される株式

例えば、ある年に株式の売却で600万円の収益があった場合、その年に特定中小会社の株式を購入するために500万円使ったとすると、その年の課税対象譲渡所得は100万円(600万円-500万円)になります。

また、特定株式を購入した際には、一定の条件下では購入価格や費用から一定額を差し引かないことも規定されています。この場合の限度額は20億円です。

有価証券の取得価額

Q.有価証券の取得方法については、購入によるもののほか、種々の態様により取得する場合がありますが、それぞれの場合、取得価額はどのように計算するのでしょうか。

A.有価証券を取得する際の価額の計算は、所得税法の施行令に基づく評価の原則に従います。取得の方法に応じて、以下のように計算します。

1. 通常の取得の場合:

   – 金銭での購入や新株予約権の使用による取得: 支払った金額や新株予約権の価額と、取得にかかった費用の合計。

   – 特定譲渡制限付株式や承継譲渡制限付株式の取得: 制限解除日または特定の条件下での死亡日の価額。

   – 発行法人から与えられた権利の行使による取得: 権利行使日の価額。

   – 費用を要しないで得られた株式や新株予約権: 0円。

   – 購入した有価証券: 購入代金と関連費用の合計。

   – その他の方法による取得: 通常要する価額。

2. 贈与や相続による取得:

   – 贈与、相続、或いは遺贈による取得: 被相続人死亡時の評価方法に基づく価額。

   – 著しく低い価額での取得: 支払額と贈与と見なされる金額の合計。

3. 株主割当てによる取得:

   – 会社法施行後の株主割当てによる取得: 特定の計算式による。

4. 昭和27年12月31日以前に取得した株式:

   – 上場株式等: その時期の公表価格等に基づく計算。

   – その他の株式: 指定の計算式による。

なお、実際の取得価額がこの計算方法よりも高い場合は、実際の価額が用いられます。また、有価証券の譲渡による収入の一部を取得価額とする特例もあります。

株式等の譲渡による所得に対する課税

Q.株式等を譲渡したときの所得には、どのように課税されるのですか。

A.株式等の譲渡益を計算するとき、株式は上場株式等と一般株式等の2つに区分され、それぞれ申告分離課税という方法で税金が計算されます。これは、他の種類の所得とは別に計算し、税金を払う形式です。上場株式等の損失は一般株式等の所得から差し引くことができない、と同様に、一般株式等の損失も上場株式等の所得から差し引くことができません。また、具体的な状況によっては、異なる課税方法が適用されることがあります。これには、有価証券先物取引による譲渡、土地等の短期譲渡所得、ゴルフ会員権に似た株式の譲渡、源泉徴収口座での上場株式等の譲渡が含まれます。株式等には、株式や特別法によって設立された法人の出資者の持分など様々な形態があり、上場株式等には金融商品取引所に上場する株式等が含まれ、一般株式等はそれ以外の株式等を指します。譲渡所得等の金額の計算方法は、総収入金額から必要経費を引いて求めます。課税される税率は、上場株式等にも一般株式等にも、所得税15%と住民税5%を足した20%が適用されます。ただし、平成25年から令和19年までの間は、復興特別所得税も申告が必要です。株式等の譲渡に関する特例もあり、特定口座制度や損益通算、譲渡損失の繰越控除、特定管理株式等の価値がなくなった場合の特例、NISAやジュニアNISAを利用した非課税措置などが挙げられます。