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代替資産として国外の資産を取得した場合

Q.私の所有していた土地が市立中学校の建設用地として市に買収されることになりました。今回この補償金でアメリカの土地を取得する予定ですが、国外にある資産を取得した場合でも、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けられますか。

A.はい、収用等に伴って代替資産を取得した場合、その資産が国内であろうと国外であろうと、課税の特例を受けることができます。代替資産の取得に際しては、資産の種類や効用に一定の規定がありますが、取得する資産の所在地について制限はないため、アメリカの土地を取得しても課税の特例の対象となります。

譲渡所得等の課税の特例

Q.相続人が取得 した代替資産について、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができるでしょうか。

A.はい、収用等により代替資産を取得した場合の課税の特例を受けることが可能です。通常、収用などで個人が所有する資産が公共事業のために利用された際、その代金で新たな代替資産を購入することは、当該個人に限られています。しかし、もしも代替資産の購入前に死亡してしまった場合でも、亡くなる前に被相続人が代替資産の購入に関する契約を結んでいたなど、代替資産が明確に決まっていて、そしてその相続人が規定の期間内に代替資産を購入した場合、亡くなった人に関連する譲渡所得の計算において、例外的に代替資産の購入が認められ、特例の適用が可能になります。

収用補償金で代替資産を取得した場合の修正申告期限

Q.土地を買い取られ、収用補償金で代替資産を取得した後の修正申告の期限について教えてください。

A.あなたが土地を買い取られた日から2年経過した日、つまり令和6年2月10日から4ヶ月以内に修正申告を行う必要があります。代替資産の取得に関して、収用等のあった日から2年間の指定期間内に購入する予定があると確定申告をし、その後に実際に購入した資産の価格が予定していた価格に満たなかった場合や、指定期間内に代替資産を購入しなかった場合は、この指定期間経過後4ヶ月以内に修正申告をすることが求められています。

同一の資産を二以上の年の代替資産とする場合

Q.私の所有地が令和4年に府立高校の用地として6,000万円で買い取られました。令和4年分の確定申告書提出時には代替地を取得していなかったため、見積額により代替資産を取得した場合の課税の特例を適用して申告しました。令和5年5月になり、私の別の所有地が市の小学校用地として7,000万円で買い取られました。代替資産となる土地を探したのですが、なかなか私の意にかなうものがなく、結局1億2,500万円の土地を買い取ることとしました。代替資産として取得した1億2,500万円の土地のうち6,000万円に相当する部分を令和4年の収用等により譲渡した土地の代替資産とし、6,500万円に相当する部分を令和5年の収用等により譲渡した土地の代替資産とすることができるでしょうか。

A.はい、代替資産を取得する期間内であれば、6,000万円に相当する土地の部分を令和4年の譲渡の代替資産として、そして6,500万円に相当する土地の部分を令和5年の譲渡の代替資産として設定することが可能です。この場合、資産を異なる年で得た収益で代替資産を取得する際に、それぞれ年ごとに異なる資産を取得する必要はありません。

代替資産としての宅地取得の扱い

Q.令和5年中に公共事業用地として宅地を2回譲渡し、その代金で宅地を取得した場合、代替資産として譲渡所得の計算にどのように取り扱えばよいですか?

A.令和5年中に2回の宅地譲渡があった場合、取得した宅地をどちらか一方の譲渡資産の代替として選択することができます。一つの代替資産を取得した場合、取得した代替資産は選択によりどちらかの譲渡資産の代替とすることが可能です。あなたが短期保有資産を譲渡した場合は、その取得した宅地を代替資産として選択すると税負担が減少する可能性があります。また、一つの収用事業に対して複数の資産を譲渡し、それらの譲渡資産について代替資産を取得し、買換差金が発生した場合、その買換差金は譲渡された各資産の価額の比率で分割して計算されます。

代替資産における譲渡所得の取扱い

Q.一組の資産を収用等された場合の代替資産について、収用事業の用地として自宅の敷地が7,000万円で買い取られ、建物については移転補償金として1,000万円を受け取りました。移転先を探したが見つからず、B市の土地に補償金の全額で家を新築しました。この場合、譲渡所得の取扱いはどうなるのでしょうか。

A.あなたが建物を取り壊したため、移転補償金は対価補償金として扱うことができます。さらに、補償金の全額で新しい家を建てたため、収用等によって代替資産を取得した場合の課税の特例の適用が受けられます。A市が行う小学校拡張事業は、この特例の適用対象であり、次のような資産を代替資産として取得できます。1) 収用された資産と同種の資産、2) 収用された資産が一組の資産である場合、同じ効用を有する他の資産、3) 収用された資産が事業用に供されていた場合、その事業用の土地など。所得税の確定申告時に新築家屋を代替資産として申告すれば、この特例の適用を受けることが可能です。この際、建物の取壊し費用は譲渡費用として補償金額から控除されます。

種類の異なる代替資産 (2)

Q.先代より耕作してきた農地がA市の小学校用地(収用事業の用地)として買い取られたので、同年中に代替資産として山林(同種の資産)と農業用機械(事業用資産)を取得しました。この場合、山林及び農業用機械が共に代替資産として認められるでしょうか。

A.あなたが取得した山林及び農業用機械は、代替資産に該当します。代替資産に関する税制において、「租税特別措置法第33条」は収用などで失った資産の代わりに新たに取得した資産についての課税の特例を規定しています。この特例では代替資産として、譲渡された資産と同じ種類の資産、一緒に使われることが前提の一組の資産、また事業で使用するための資産が認められています。そして、これらの条件に該当する資産は一つに限定されるわけではなく、複数該当する場合、それら全てが代替資産として認識されうるのです。

譲渡所得等の課税の特例

Q.種類の異なる代替資産として、耕作してきた農地が小学校用地として買い取られた場合、同年中に代替資産として取得した山林と農業用機械は代替資産として認められるでしょうか。

A.耕作してきた農地を小学校用地のために売った後、その年に山林と農業用機械を新たに手に入れた場合、これらは代替資産とみなされることができます。税法上、特定の事情で資産を手放した後に別の資産を入手するとき、その新資産はいくつかの条件を満たすことで代替資産として扱われます。具体的には、手放した資産と同じ種類のもの、同じ用途に使える一組の資産、または事業で利用可能な資産がこれに該当します。取得した代替資産をどのカテゴリーに分類するかを一つに絞る必要はありません。

譲渡所得等の課税の特例

Q. A市で農業を営んでいますが、今回居住用の土地及び家屋と農地が公共事業の用地として県に買い取られることになりました。居住用の土地及び家屋の補償金で居住の用に供するマンションの一室を取得するとともに、新しく商売を始めるため、農地の補償金で事業用店舗を建築したいと考えています。収用による譲渡の場合には、代わりの資産を取得すれば税金はかからない特例があると聞いていますが、私の取得しようとしているマンションと店舗は特例の適用を受けることのできる資産に該当するのでしょうか。

A. あなたが取得する予定のマンションと店舗は、特例の対象となる代替資産に該当します。この特例は、公共事業で買い取られた土地や建物などの資産を、収用の日から2年以内に、原則として同種の別の資産に置き換えた場合に適用されます。この特例により、新たに取得した代替資産の価格に相当する金額までの譲渡所得については、課税が延期されます。あなたのケースでは、居住用の土地及び家屋をマンションで置き換え、農地を事業用店舗で置き換える予定です。これらは、原則として同種の資産ではなくても、収用された資産と同じ使い道があれば代替資産と認められます。したがって、あなたが計画している資産の取得は、この特例の適用を受けることができます。

エコカー補助金の総収入金額不算入

Q.エコカー補助金は課税上どのように取り扱われますか?

A.エコカー補助金、または正式名称でクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)は、国の予算に基づいて「一般社団法人次世代自動車復興センター」を通じて交付されるため、国庫補助金等として扱われます。この補助金は、国または地方公共団体から固定資産の取得または改良のために交付され、その年の12月31日までに返還不要が確定し、目的に適合した固定資産の取得または改良を行った場合、総収入金額には算入しないとされています。ただし、この規定を適用するには、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨の記載と、総収入金額に算入しない金額の記述をする必要があります。規定の適用を受けると、トラックなどの減価償却費の計算では、補助金額を差し引いた実質の取得価格を用いて行うことになります。