Q.私は、K市が施行する土地区画整理事業の区域内で店舗を所有し営業していますが、近く、K市の土地買取募集に応じて土地を売却したいと考えています。K市の担当者の説明では、土地の対価については、2,000万円の特別控除が適用されますが、店舗の移転補償金は、この特別控除の対象とならないそうです。私は、店舗が老朽化しているため、移転せずに取り壊し、移転補償金で貸家を新築するつもりです。私の場合、土地の対価については特別控除の特例を、店舗の移転補償金については買換えの特例を適用することができますか。
A.店舗及び土地の補償金については、以下のように租税特別措置法に基づく特例の適用が可能です。土地に関しては租税特別措置法第34条に基づき2,000万円の特別控除を適用し、建物に関しては租税特別措置法第37条に基づく特例を適用することができます。また、土地と建物を一緒に租税特別措置法第37条の適用を受けることも可能です。土地区画整理事業等で土地等を譲渡した際に受けられる特別控除は、土地やその上にある権利(地上権、借地権、耕作権など)の譲渡所得に適用されますが、建物や構築物の譲渡所得には適用されません。建物の移転補償金に関しては、通常一時所得として扱われますが、建物を取り壊した場合には、譲渡の対価として扱うことも選択できます。土地区画整理事業における用地買収では、強制収用権を背景にした場合と異なり、建物を取り壊した場合の移転補償金も譲渡の対価として扱うことが可能です。