Q.私はK市が土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善等のために、土地を譲渡しました。この場合、租税特別措置法第34条に規定する2,000万円控除の特例の適用があると聞きましたが本当でしょうか。
A.K市によって買い取られた土地に対して、租税特別措置法第35条の対象外で、さらに同法第36条の2、第36条の5、第37条、または第37条の4の特例を受けない場合に限り、2,000万円の特別控除特例が適用されます。国や地方公共団体、都市再生機構などが土地区画整理事業を通じて公共施設の整備や宅地造成のために土地を購入することがあります。これらの土地が特定の事業のために購入された場合、2,000万円の特別控除が可能ですが、居住用財産を譲渡して3,000万円の特別控除を受ける土地はこの特例の対象外です。また、特定の居住用財産の買換えや特定の事業用資産の買換え・交換に関する特例を利用する場合も、2,000万円の特別控除の特例は適用されません。なお、同一事業のために複数年にわたって土地を譲渡した場合でも、最初の譲渡を除くその他の譲渡にはこの特例は適用されないことになっています。