立木補償金をもってアパートを取得した場合

Q.私は山林の輪伐経営者ですが、収用等に係る立木補償金をもってアパートを取得した場合、そのアパートは、租税特別措置法施行令第22条第6項の規定によりその立木の代替資産としての適用はあるのでしょうか。

A.立木は棚卸資産等に分類されるため、立木の補償金を受け取った場合に代替資産の特例を適用することはできません。山林とアパートは性質が異なる資産であるため、アパートが特定の条件、具体的には事業用資産としての要件を満たす場合にのみ代替資産の特例が適用されます。ただし、輪伐業における立木は、事業に使われている固定資産とは見なされませんので、今回のケースでは代替資産の特例の適用はありません。

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