Q.この借家が収用事業にかかり、立ち退くことになった際に受け取る借家人補償金は課税されるのでしょうか。
A.あなたが受け取る借家人補償金は、「対価補償金」とみなされます。この補償金には特別な税制措置があります。例えば、5,000万円までの特別控除を利用することができます。また、補償金を新たな賃貸住宅の初期費用(権利金など)に使う場合、その金額を「代替資産取得費用」として、代替資産取得に関する特別な税制措置を受けられます。公共事業で立ち退くことになった人が受け取る補償金は、転居するための実際の費用を反映したもので、その費用の大小によって異なります。建物の賃借に必要な権利金や礼金などの費用が補償されることがありますし、新しい賃貸物件の家賃と前の家賃との差額が補償される場合もあります。補償金はその性質によって対価補償金としての取扱いがあり、特定の条件下で特別な税制措置を受けられることがあります。さらに、動産移転費用補償金や仮住居費用補償金などが支給される場合、実際に支出した費用を差し引いた後の残額があれば、その部分が一時所得として課税されます。借家を事業用途で利用していた場合は、同等の用途の土地や建物を取得してそれを代替資産とすることも可能です。