譲渡所得等の課税の特例

Q.私は、土地区画整理事業により仮換地の指定を受け、そこに家屋を新築し住んでいます。ところがその土地に小学校を建てる計画があるため、仮換地の買取りの申し出を受けた後に同意しました。しかし、売買の対象となる土地は元の土地であり、その元の土地は小学校の建築計画区域外です。この場合でも収用等の場合の課税の特例の適用を受けることが可能でしょうか?

A.はい、収用等の場合の課税の特例の適用を受けることができます。土地区画整理事業では、公共用地等は換地処分を通じて確保されるべきですが、仮換地の指定から換地処分まで時間がかかることがあります。急を要する事業では、換地処分を待たずに仮換地を使用することがあります。従前地が事業地外にあっても、仮換地が事業地内にあり、かつ以下の条件に該当する場合、補償金や対価について収用等の場合の課税の特例が適用されます。1) 仮換地が土地収用法等の規定に基づいて使用され、その結果使用収益権が消滅する場合。2) 仮換地に関する使用収益権の消滅を拒んだ場合でも、土地収用法等に基づいて仮換地が使用されて権利が消滅する場合において契約により権利が消滅する時です。あなたのケースでは、これらの条件に該当するため、特例の適用が可能です。

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