Q.昭和56年に取得した宅地が令和元年に国道工事の施行により2,000万円で買収され、自己資金を1,500万円追加して3,500万円の土地を取得し、代替資産の課税の特例を適用して譲渡所得に関する申告をした場合、令和5年にこの3,500万円で取得した土地を5,000万円で売却した際、追加資金1,500万円に相当する部分は短期譲渡所得として課税されるのでしょうか。
A.あなたが昭和56年に取得し、令和元年に国道工事で買収された後、追加で1,500万円を使って購入した3,500万円の土地を売却する場合、全額が長期譲渡所得として課税されます。これは、収用等で失った資産の代わりに取得した資産に関する課税の特例を適用した場合、その資産の取得費や取得時期は、新しく追加した出費に関わらず、以前所有していた資産と同様に扱われるためです。