飲食店の自家消費

Q.ビール1本当たり265円で仕入れ、これを400円で顧客に提供している飲食店が、このビールを家事用に消費する場合、事業所得の収入金額に算入する売上金額は通常売価の70%と見積もって1本当たり280円としなければなりませんか。もし、この自家消費分の仕入代金を事業主貸勘定から支払うこととし店の仕入額に含めないこととしたらどうなりますか。

A.通常、ビジネスで使う資産を家庭用に消費する場合、その取得価額(もしくは通常販売価格の70%の価値がそれを下回る場合)を売上として扱わなければならないというのが基本です。しかし、飲食店の場合、米や副食材、お酒などは家庭で直接使用するものであり、事業用として購入したものは実質的に家庭での必需品とみなすことができます。そのため、自家消費分の仕入れを事業主の借方勘定に移して、売上原価から外す、そして売上として計上しない方法が望ましいです。しかし、これは飲食店で自家消費が完全に不可能というわけではなく、家族の慶弔事で従業員の助けを借りて食料やお酒を消費するような場合には自家消費の記録が必要になり、その場合は1本280円で売上に計上することになります。

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