Q.物品販売業を営む私が所有する土地をテナントビルの所有を目的としてA株式会社に設定した一般定期借地権の契約下で預かる無利息の保証金1億円について、課税関係はどうなるのでしょうか。保証金は店舗の改築費用、自宅の建築費用、及び定期預金に運用されています。
A.土地をA株式会社に貸し出し、無利息で保証金として1億円を預かった場合、この保証金に対する経済的利益は課税の対象となります。具体的には、保証金を運用した目的に応じて税の取り扱いが以下のように区分されます。
1. 保証金が不動産所得や事業所得などの資金として使われている場合: 適正な利率で計算した利息相当額を不動産所得等の総収入に含めます。また、同じ金額を必要経費にも算入します。
2. 保証金が金融資産に運用されている場合: 金融資産からの利子収入は、保証金の経済的利益とみなされ、課税対象となります。この場合、保証金の経済的利益の計算は不要です。
3. 1と2以外の場合: 適正な利率で計算した利息相当額を不動産所得等の総収入に含めます。
従って、あなたの保証金の運用方法に基づき、店舗の改築費用は第1区分、自宅の建築費用は第3区分、定期預金は第2区分に該当します。令和4年分の不動産所得の総収入に算入される保証金の経済的利益は、2,100円となります。また、店舗の改築費用にかかった経済的利益の額600円は、事業所得の計算上、必要経費に算入されます。