建築協力金による経済的利益

Q.不動産貸付業者が新しくビルを建築する際にテナントから建築協力金を受け取り、保証金を設定することについて、この資金の使用と課税関係について教えてください。

A.不動産の貸し借りに関わる敷金や保証金などは通常、無利息で長期間保持されるのが通例です。しかし、金銭を無利息または低利率で貸し出した場合、通常の利率で計算される利息と実際に支払われる利息との差額は所得税法に基づく「経済的利益」として認識されます。このようにして、建築協力金をはじめとする敷金等からも経済的利益が生じることになります。建物の賃貸契約を結ぶ際には、受け取った建築協力金の性質は借入金に等しく、低利率または無利息であるため経済的利益が生じると考えられます。ただし、経済的利益の計算には特別な規定があり、注意が必要です。収受した建築協力金や敷金等に対する経済的利益は、不動産所得の総収入金額に算入されるべきものとされています。また、これらの資金を事業活動や他の資産運用に使用した場合は、それによって発生した経済的利益が費用として計上されることになります。

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