特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例

Q.特定組合員である個人が任意組合等の事業から受け取る不動産所得の損失については、損益通算が認められないと聞きましたが、どのような制度ですか。

A.特定組合員が民法に規定される任意組合契約や投資事業有限責任組合契約などに基づき事業を営んでいる場合、その事業からの不動産所得の損失は所得金額の計算上、無かったことにされます。対象となる特定組合員は、重要な財産の処理や多額の借財に関わる決定には関与していない人々です。特定組合員かどうかはその年の12月31日の状況によって判断されます。特定組合員が不動産所得の損失を被った場合、その損失は通算(他の収益との損益を相殺)することができず、各事業ごとに損失額を計算します。確定申告をする際には、「組合事業から生ずる不動産所得の金額の計算に関する明細書」の提出が必要です。

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