Q.私の所有地が令和4年に府立高校の用地として6,000万円で買い取られました。令和4年分の確定申告書提出時には代替地を取得していなかったため、見積額により代替資産を取得した場合の課税の特例を適用して申告しました。令和5年5月になり、私の別の所有地が市の小学校用地として7,000万円で買い取られました。代替資産となる土地を探したのですが、なかなか私の意にかなうものがなく、結局1億2,500万円の土地を買い取ることとしました。代替資産として取得した1億2,500万円の土地のうち6,000万円に相当する部分を令和4年の収用等により譲渡した土地の代替資産とし、6,500万円に相当する部分を令和5年の収用等により譲渡した土地の代替資産とすることができるでしょうか。
A.はい、代替資産を取得する期間内であれば、6,000万円に相当する土地の部分を令和4年の譲渡の代替資産として、そして6,500万円に相当する土地の部分を令和5年の譲渡の代替資産として設定することが可能です。この場合、資産を異なる年で得た収益で代替資産を取得する際に、それぞれ年ごとに異なる資産を取得する必要はありません。