代替資産としての宅地取得の扱い

Q.令和5年中に公共事業用地として宅地を2回譲渡し、その代金で宅地を取得した場合、代替資産として譲渡所得の計算にどのように取り扱えばよいですか?

A.令和5年中に2回の宅地譲渡があった場合、取得した宅地をどちらか一方の譲渡資産の代替として選択することができます。一つの代替資産を取得した場合、取得した代替資産は選択によりどちらかの譲渡資産の代替とすることが可能です。あなたが短期保有資産を譲渡した場合は、その取得した宅地を代替資産として選択すると税負担が減少する可能性があります。また、一つの収用事業に対して複数の資産を譲渡し、それらの譲渡資産について代替資産を取得し、買換差金が発生した場合、その買換差金は譲渡された各資産の価額の比率で分割して計算されます。

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