Q.一組の資産を収用等された場合の代替資産について、収用事業の用地として自宅の敷地が7,000万円で買い取られ、建物については移転補償金として1,000万円を受け取りました。移転先を探したが見つからず、B市の土地に補償金の全額で家を新築しました。この場合、譲渡所得の取扱いはどうなるのでしょうか。
A.あなたが建物を取り壊したため、移転補償金は対価補償金として扱うことができます。さらに、補償金の全額で新しい家を建てたため、収用等によって代替資産を取得した場合の課税の特例の適用が受けられます。A市が行う小学校拡張事業は、この特例の適用対象であり、次のような資産を代替資産として取得できます。1) 収用された資産と同種の資産、2) 収用された資産が一組の資産である場合、同じ効用を有する他の資産、3) 収用された資産が事業用に供されていた場合、その事業用の土地など。所得税の確定申告時に新築家屋を代替資産として申告すれば、この特例の適用を受けることが可能です。この際、建物の取壊し費用は譲渡費用として補償金額から控除されます。