Q.前年に居住用財産の譲渡で3,000万円の特別控除を受けた場合、翌年に再度居住用財産を売却した際の軽減税率の適用は受けられますか?
A.はい、令和5年に居住用財産を売却した場合、軽減税率の特例の適用を受けることができます。この軽減税率の特例は、前年または前々年にこの特例の適用を受けていても、3,000万円の特別控除とは別に適用が可能です。つまり、前年または前々年に3,000万円の特別控除を受けていた場合でも、軽減税率の特例の適用を受けていなければ、その適用を受けることができます。
Q.前年に居住用財産の譲渡で3,000万円の特別控除を受けた場合、翌年に再度居住用財産を売却した際の軽減税率の適用は受けられますか?
A.はい、令和5年に居住用財産を売却した場合、軽減税率の特例の適用を受けることができます。この軽減税率の特例は、前年または前々年にこの特例の適用を受けていても、3,000万円の特別控除とは別に適用が可能です。つまり、前年または前々年に3,000万円の特別控除を受けていた場合でも、軽減税率の特例の適用を受けていなければ、その適用を受けることができます。