匿名組合契約による組合員の所得

Q.私は、物品販売業を営むAの事業のために出資をし、Aの事業から生じる利益の分配を受ける旨の匿名組合契約を結んでいます。この利益の分配は、何所得として課税されるでしょうか。なお、私は出資を行うのみで、Aの事業には、全く関与していません。

A.匿名組合契約とは、一方の当事者が相手方の営業のためにお金を出資し、その営業から得られる利益を分配する約束をした契約のことです。この契約によって、出資者は営業者の営業から得られる利益の分配を受ける権利を持ちますが、出資は営業者の財産となり、出資者は他人に対して営業者の営業行為に関する権利や義務を持ちません。したがって、この利益分配される利益は、最初に営業者に帰属し、その後出資者に分配されるため、税金は出資者に分配される利益に対して課されます。この利益は、出資や投資の対価としての性質を持つため、「雑所得」として分類されます。ただし、出資者が営業者と共に事業の重要な決定を行い、共同で事業を経営している場合は、利益の分配は事業所得またはその他の所得として扱われます。あなたは、Aのために出資をし、利益の分配を受けるだけでAの事業経営には関与していないので、受ける利益の分配は「雑所得」として課税されます。

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