譲渡所得等の課税の特例

Q.約30年前から所有している農地を、A市の土地開発公社が市立幼稚園建設用地の対償地として買収することになっています。この契約は、私と公社、そして幼稚園用地の提供者Bの3者間で行われ、私の土地は直接Bに所有権移転の登記をすることになります。この場合、私の土地は「優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡」に該当しますか?また、特定住宅地造成事業のため1,500万円の特別控除の特例は適用されますか?

A.あなたが所有する農地の譲渡は、「優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡の課税の特例」に該当します。しかしながら、この譲渡で1,500万円の特別控除を申請する場合は、この特例の適用は受けられないことに注意が必要です。あなたのケースでは、A市の土地開発公社が市立幼稚園のために行う収用事業の対償地としてあなたの土地を譲渡する形ですが、この「対償地」は、土地の先行取得の業務に直接必要だと認められる土地として扱われます。ただし、対償地の譲渡価額が事業用地の補償金相当額を超える場合、超過分については特別控除の規定と同様、この特例の適用がない点を把握しておく必要があります。

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