Q.私の弟が令和元年に購入したA市の土地を令和5年に売却した場合、どのくらいの税金がかかるのでしょうか?
A.この土地の売却から得た収入には、分離課税の短期譲渡所得として所得税が適用されます。この場合の税額は60万円です。具体的には、所有期間が5年以下の土地や建物を売った場合、その収入は短期譲渡所得と見なされ、税率は30%(住民税は9%)です。令和5年にあなたの弟が売却するこの土地の例で見ると、1,900万円から1,700万円(購入価格)を差し引いた200万円が課税対象の収入となります。この200万円に30%の税率を適用すると、所得税は60万円、住民税は18万円と計算されます。さらに、この所得税額には復興特別所得税も加えられるため、確定申告時には所得税とともにそれを納付する必要があります。