譲渡所得等の課税の特例

Q.私は、A市に土地を所有していますが、娘の結婚費用や家屋の新築費用に充てるためこれを令和5年6月に譲渡しました。譲渡価額は9,000万円、支払った仲介手数料は250万円です。この土地は亡父が昭和26年に取得し、令和元年6月に私が相続したものです。この場合の税額の計算方法について教えてください。

A.譲渡した年の1月1日に所有していた期間が5年を超える土地や建物の場合、その土地や建物は長期譲渡所得とみなされます。このケースでは、相続によって土地を取得した場合、その土地は亡くなった方が取得した翌日から所有していたものとして扱われます。よって、あなたが譲渡した土地は分離課税で扱われる長期譲渡所得の対象になります。長期譲渡所得にかかる税額は課税所得に15%(住民税は5%)をかけて計算します。令和5年分のあなたの譲渡所得に対する所得税は、次のように計算されます(所得控除や税額控除は考慮していません)。まず、譲渡価額から仲介手数料と見積もられた取得費(譲渡価額の5%として計算)を引いた額が課税対象の長期譲渡所得です。具体的には、9,000万円から(9,000万円の5%に相当する450万円と手数料の250万円)を引き、8,300万円が課税所得となります。これに所得税率15%を掛けると、約1,245万円が所得税額となります。また、住民税は同じ課税所得に5%をかけて計算し、約415万円が住民税額となります。ただし、確定申告時には、所得税額に対して復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も併せて納付する必要があります。

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