スタートアップへの投資に係る優遇措置(エンジェル税制・投資段階)

Q.令和5年度の税制改正で、スタートアップへの投資についての課税上の優遇措置が拡充されたと聞いたのですが、どのような制度になっているのでしょうか。

A.エンジェル税制は、ベンチャー企業への投資を促進するための税制上の特例措置です。令和5年度の税制改正で、これまでの優遇措置を大幅に拡充しました。改正前は、特定中小会社への投資時や特定新規中小会社への投資時に、投資した金額を一定枠内で収益から控除できる制度がありました。令和5年度の改正では、自己資金での株式売却後に特定新規中小会社へ再投資した場合にその投資額を収益から控除できる措置や、プレシード・シード期のスタートアップへの再投資額を収益から控除できる措置が新しく加わりました。これらの措置により、再投資により得た株式を売却しても投資額の圧縮は行われず、課税が繰り延べられることなく実現します。また、再投資額が20億円を超える場合は特別な計算方法で取得価額等を圧縮します。さらに、対象となる株式の範囲拡大や確定申告時の書類提出要件の見直し、確認書類の削減などの改善も行われました。

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