特定中小会社の株式の譲渡損失に係る繰越控除等(エンジェル税制・譲渡段階)

Q.特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例により、株式の譲渡損失の繰越控除ができるとのことですが、それはどのような制度ですか。

A.特定中小会社が発行する株式にかかる譲渡損失の繰り越し控除などの特例とは、税制面で支援を行い、創業期のベンチャー企業への個人投資家からの資金提供を促進するために設けられています。この特例は主に以下の2つの部分から成り立っています。

1. 価値喪失の損失の特例: 特定の条件下で特定中小会社が発行する特定株式を取得した投資家が、その株式が価値を喪失し損失を受けた場合、その損失額をその年の株式等の譲渡所得の計算において、譲渡損失とみなすことができます。

2. 譲渡損失の繰り越し控除の特例: 特定株式の譲渡によって生じた損失が、その年の譲渡所得から全額控除できなかった場合、一定の要件を満たすことで、その控除できなかった金額を翌年以降3年間にわたって、一般株式や上場株式の譲渡所得から控除することができます。

この制度の適用を受けるためには、特定中小会社が設立時または設立後に発行した株式を金銭で直接購入する必要があります。相続や相対取引によって取得した株式や、ストックオプションの行使による経済的利益の非課税制度の適用を受ける株式は、この特例の対象外とされています。

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