税制非適格ストックオプション (信託型)の課税関係

Q.勤務先から信託会社を通じてストックオプションを取得し、その権利を行使することにより取得した株式を売却しました。この場合の課税関係について教えてください。

A.あなたが取得し行使した税制非適格ストックオプション(信託型)の課税については以下の通りです。

1. 信託が設立された時点では受益者がいないため、信託に資金を投入した発行会社やその代表者に対して法人税が課されます。

2. 信託会社がストックオプションを正当な価値で購入した場合、経済的利益が生まれないので課税されません。

3. 役職員が信託からストックオプションを付与された時、直接の課税は生じませんが、役職員は購入時に信託が支払った金額を購入価額として引き継ぎます。

4. 役職員がストックオプションを行使して株式を取得すると、その経済的利益は給与所得として課税されます。経済的利益の計算は、行使時の株価から購入価額と権利行使価額の合計を差し引いた金額になります。この場合は550です。発行会社はこの利益に基づいて源泉所得税を徴収し納税する必要があります。

5. 役職員が取得した株式を売却すると、その譲渡益は株式譲渡益課税の対象となります。譲渡益は、譲渡時の株価から行使時の株価を差し引いた金額、ここでは200となります。

要するに、信託制度を使用してストックオプションを行使し株を売却する過程で生じる利益は、特定の条件下で給与所得および株式譲渡益として課税されると理解できます。

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