上場株式等に係る譲渡損失の損益通算

Q.私はサラリーマンであり、株の売買も行っておりますが、令和5年の上場株式の譲渡により30万円の損失が発生しました。上場株式の譲渡損失と配当所得の損益通算について改正があったと聞きましたが、私の場合の計算はどうなりますか?また、30万円の譲渡損失、20万円の一般株式に係る譲渡所得、50万円の上場株式に係る配当所得があり、令和4年に生じた譲渡損失10万円が令和5年に繰り越されます。

A.平成28年度から、上場株式等の譲渡による損失が発生した場合、上場株式等に係る配当所得までの額を限度に、その年の上場株式等に関する配当所得から損失額を差し引くことができます。この特例は、その年に他の上場株式等の譲渡所得から差し引くことができずに残った損失額に適用されます。あなたの場合、上場株式の譲渡で生じた30万円の損失と50万円の配当所得がありますので、損益通算後の配当所得は20万円となります。更に、令和4年の譲渡損失10万円を繰り越し、配当所得20万円から差し引くことができるため、最終的な配当所得は10万円となります。この処理を行うためには、配当所得に対して申告分離課税を選択する必要がありますが、一度選択すると後から変更することはできませんので注意が必要です。

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