Q.当社は、連続式鋳造鋼片製造設備を有していますが、この設備を構成する部品の予備品(比較的少額で消耗しやすいものを除いています。)があります。これらの予備品についても、その設備と一括して減価償却してもよいでしょうか。
A.御質問の予備品については、機械及び装置が故障したときなどに取り替え、使用されるものですから、未使用のままで貯蔵中のものは、事業の用に供されていませんので、減価償却の対象とはなりません。
なお、例えば航空機の予備エンジンや電気自動車の予備バッテリー等のように、本体を事業の用に供するために必要不可欠なものとして常備され、繰り返して使用される専用の部品(通常他に転用できないものに限ります。)は本体と一体のものとして、減価償却の対象となります。
この場合の償却開始の時期は、本体を事業の用に供したときであると考えられます。
また、停電時の予備電源のように、必要に応じていつでも稼働し得る状態にあるものは、事業の用に供したものとして、減価償却の対象となります。
参考:令13(減価償却資産の範囲)、基通7-1-3(稼働休止資産)、基通7-1-4の2(常備する専用部品の償却)