Q.有価証券の取得方法については、購入によるもののほか、種々の態様により取得する場合がありますが、それぞれの場合、取得価額はどのように計算するのでしょうか。
A.有価証券を取得する際の価額の計算は、所得税法の施行令に基づく評価の原則に従います。取得の方法に応じて、以下のように計算します。
1. 通常の取得の場合:
– 金銭での購入や新株予約権の使用による取得: 支払った金額や新株予約権の価額と、取得にかかった費用の合計。
– 特定譲渡制限付株式や承継譲渡制限付株式の取得: 制限解除日または特定の条件下での死亡日の価額。
– 発行法人から与えられた権利の行使による取得: 権利行使日の価額。
– 費用を要しないで得られた株式や新株予約権: 0円。
– 購入した有価証券: 購入代金と関連費用の合計。
– その他の方法による取得: 通常要する価額。
2. 贈与や相続による取得:
– 贈与、相続、或いは遺贈による取得: 被相続人死亡時の評価方法に基づく価額。
– 著しく低い価額での取得: 支払額と贈与と見なされる金額の合計。
3. 株主割当てによる取得:
– 会社法施行後の株主割当てによる取得: 特定の計算式による。
4. 昭和27年12月31日以前に取得した株式:
– 上場株式等: その時期の公表価格等に基づく計算。
– その他の株式: 指定の計算式による。
なお、実際の取得価額がこの計算方法よりも高い場合は、実際の価額が用いられます。また、有価証券の譲渡による収入の一部を取得価額とする特例もあります。