役員賞与を定期同額給与に含めることの税務上の問題

Q. 当社は従来、年間の役員給与を月々の給与と年2回の賞与に区分して支給し、賞与については事前確定届出給与の手続きを行ってきました。この手続きが煩雑なので、年間の賞与支給予定額を12等分して毎月の役員給与に加算し、定期同額給与に合めることを考えています。税務上問題が生じるでしょうか。

A. 税務上、賞与を損金算入するためには、事前確定給与に関する届出書を期日までに税務署に提出する必要があります。実際の支給額と事前確定額が異なる場合、損金不算入となります。賞与支給予定額を12等分して毎月の役員給与に加算することは、定期同額給与とみなされます。しかし、賞与の一部を毎月支給せずに賞与支給時期まで未払いにしたり、会社が預かり簿外預金としてプールする方法では、損金不算入になります。また、役員給与が過大とされる場合、税法では相当と認められる金額を超える部分は損金に算入しません。毎月の役員給与に年間賞与の月割額を加えると、従業員の給与の支給状況と比較して過大な給与が生じる懸念がありますが、年間を通じての職務執行の対価としての給与額は変わらないため、問題はないと考えられます。

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