稼働休止資産と事業の用に供していない資産

Q.当社は、縫製業を営む法人です。この度、電動ミシンを20台購入しましたが、そのうち5台は未使用のまま倉庫に保管しています。

この保管中のミシンは、いつでも使える状態に整備されていますから稼働休止資産として減価償却してもよいでしょうか。

A.稼働休止資産で償却の対象となるものは、いったん事業の用に供していた資産のうち、稼働を休止している資産で、その体止期間中も必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものをいいます。

御質問の場合のように、購入したものの未使用の状態で保管中の資産は、稼働休止資産ではなく、いまだ事業の用に供されていない資産ですので、減価償却資産ではありません。したがって、減価償却をすることはできません。

参考:令13(減価償却資産の範囲)、基通7-1-3(稼働休止資産)

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