役員給与に関する法人税法の規定の概略

Q.法人税法第34条に定められている役員給与に関する規定について、その概略を説明してください。

A.法人税法第34条は「役員給与の損金不算入」に関する規定です。これは、企業が役員に支払う給与のうち、特定の条件に該当しないものは、企業の損失として計上できないというものです。具体的には、以下の三つのケースに分けられます。

1. **定期的な同額給与**、**事前に確定した給与**、特定の要件を満たす**業績に基づく給与**以外の役員給与は損金に算入できません。ただし、このケースには、業績に基づかない退職給与や、従業員としての業務も行う役員に対する給与の一部(従業員分)は含まれません。さらに、隠蔽や仮装経理による給与はすべて除外されます。

2. **不相当に高額な給与**の部分は、政令で定める基準によって損金の対象外とされます。これは、前述のケース以外で、会社が役員に支払う過度に高額な給与に適用されます。

3. **事実を隠蔽**したり**偽装**したりして経理処理された役員給与は、どのような状況でも損金に算入できません。

さらに、これらの条件に該当する役員給与には、債務免除による利益やその他の経済的利益が含まれることが明記されています。

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