Q.次に掲げる者は、税務上の役員に該当しますか。① 職務執行停止期間中の取締役 ② 取締役の職務執行停止に伴い選任された職務代行者 ③ 更生会社の取締役及び監査役 ④ 更生管財人
A.①について、職務執行停止期間中の取締役は、民事保全法や会社法の定めにより、職務停止や職務代行の仮処分命令があっても取締役等としての地位は保持されます。税法では、職務を実際に行ってなくても名目上の役員として認めるため、職務執行停止期間中であっても税法上の役員に該当すると理解されます。
②について、取締役の職務代行者は、裁判所によって選ばれるもので、会社の財産管理能力を回復させる目的があり、主に日常業務に限られるため、税法上の役員とはみなされません。
③について、更生手続きが開始された場合、事業の経営や財産の管理などの権限は更生管財人に移りますが、取締役や監査役の職位自体に変更はなく、会社運営に関する一部の権限は残されています。そのため、彼らは税法上引き続き役員に該当します。
④について、更生管財人は更生手続きを行う重要な役割を持ちますが、税法上の役員には該当しません。