Q.取締役会設置会社でない会社において、取締役が2人以上いる場合、定款又は株主総会の決議によって代表取締役を定めていないと、取締役の全員が代表権を有することとなり、使用人兼務役員になれないことになるとのことですが、会社法の規定も含めて教えてください。
A.会社法には、株式会社の代表に関する規定があります。取締役は、株式会社を代表しますが、別に代表取締役や他の代表する者を定めた場合は、この限りではありません。取締役が2人以上ある場合、取締役は各自で会社を代表することができます。ただし、取締役会設置会社でない場合、定款や株主総会の決議によって代表取締役を定めることが可能です。一方、取締役会設置会社では、取締役会が代表取締役を選定しなければなりません。取締役会設置会社でない会社では、代表取締役を選定するかどうかは任意ですが、選定しない場合は各取締役が会社を代表することになります。このことは、取締役全員が使用人兼務役員になれない条件を満たす場合であるかどうかということに関連します。もし取締役の中から代表取締役を定めて代表権を有しない取締役がいる場合、その取締役は使用人兼務役員とはみなされません。したがって、代表取締役を明確に選定し、他の取締役が会社を代表する者ではないことを明確にする必要があります。株式会社以外の法人にも同様の規定がありますが、一部の組合は特定の法律によって、組合を代表する理事を定めることが義務付けられています。