Q.第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合によって、同族会社の使用人兼務役員の範囲がどのように変わるのか具体的に説明してください。また、所有割合の同じ株主グループがあったときはどのように判定しますか?
A.株主グループの所有割合に基づき、使用人兼務役員になり得るかどうかは変わります。具体的には、第1順位の株主グループのみで所有割合が50%を超える場合、それ以降の順位のグループは関係なく使用人兼務役員になれます。もし第1順位と第2順位の所有割合を合わせて初めて50%を超える場合、第3順位のグループ内の平取締役は使用人兼務役員となり得ます。しかし、第1から第3順位までの合計で初めて50%を超える場合は、所有割合が10%以下のグループに所属する平取締役だけが使用人兼務役員になれる可能性があります。また、所有割合が5%以下の夫妻や支配会社に属する役員も、特定条件下で使用人兼務役員になり得ます。
所有割合が同じである場合の判定では、これらのグループは同等の順位と見なされます。例えば、第1順位の次に所有割合が25%の株主グループが二つある場合、これらは両方とも第2順位とされます。こうした場合、これらのグループ内の平取締役は使用人兼務役員にはなれません。しかし、一方のグループの所有割合をわずかに下げることで、そのグループ内の平取締役は使用人兼務役員になることができます。