Q.会社法、法人税法のいずれにおいても役員とされている会計参与とは、どのような役員ですか。その概略を説明してください。
A.会計参与は、会社法と法人税法の双方で役員の一員とされています。会社法では、役員としての会計参与を株主総会による選任の対象とし、その責務や権限について詳細な規定が設けられています。会計参与の主な職務としては、取締役と協力して、財務諸表やその他の会計文書の作成、株主総会や取締役会への出席、会計に関わる重要な事実の発見時の報告などが含まれます。また、会計帳簿や関連資料の閲覧、会社や子会社の財務状態の調査、意見の相違がある場合には株主総会での発言、職務遂行に関わる報酬や費用の請求などの権限を有します。選任や解任は株主総会の決議によって行われ、その任期や資格、会計参与を置かなければならない会社の条件なども規定されています。会計参与として活動するには、公認会計士や税理士などの資格が必要であり、特定の欠格条件を満たす者は就任できません。全ての株式会社が会計参与を置く必要はなく、任意設置とされていますが、特定の会社形態では監査役の代わりに会計参与を置くことが認められている場合があります。