Q.当社では、会社法上の取締役のほかに、業務を執行する役職の担当者として執行役員を置いています。この執行役員は、取締役ではありませんが、税法上の役員に該当しますか?
A.会社法で、特定の会社の必置機関として規定されている執行役は、その権限や責任、会社との関係が明確にされていて、法人税法では役員として扱われます。しかし、執行役員は会社法に直接記載された職ではなく、特定条件下のみなし役員として扱われることを除いて、通常は法人税法上の役員には該当しません。たとえ執行役員が取締役を兼務している場合は税法上の役員とみなされますが、兼務していない場合、彼らが会社とどのような契約(委任契約や雇用契約)を結んでいるかに関係なく、原則として税法上の役員には該当しないことになります。ただし、執行役員が経営関連の業務に従事している場合、みなし役員となる可能性があります。みなし役員かどうかは、その人が企業の経営に携わっているかどうかで判断されますが、ここでいう「使用人」は、職制上の地位だけを持つ人に限られ、委任契約に基づいて会社と関わる執行役員は、使用人とは見なされず、経営に従事している場合にはみなし役員となり得ます。