Q. 当社の貸借対照表に計上されている固定電話の設置に取得した電話加入権の換金価値がなくなった場合、税務上評価損の計上は認められますか?
A. 電話加入権は非減価償却資産であり、取得価額で資産計上され続けますが、その換金価値がなくなったからといって、税務上の評価損が認められるわけではありません。税法では、資産の評価損を認めるのは資産が災害によって大きく損傷を受けた、1年以上使用していない、本来の用途に使用できなくなった、所在地の状況が大きく変わった、またはその他特別な事情がある場合に限られます。ただし、携帯電話やインターネット電話の普及により固定電話が使われなくなっても、1年以上使用が休止しただけでは、評価損の計上は認められません。これは、電話加入権の除却損は、契約が解除されていない限り認められないためです。