Q.行政官庁の指導によって製造中止品に係る補修用部品を一定期間保有している場合、税務上評価減をすることができるそうですが、その計算方法を説明してください。
A.製造を中止した製品の補修用部品を一定期間保管する必要がある場合に税務上行うことができる評価減の計算方法は、法人税の規定に基づいています。該当する補修用部品が保管の対象で、評価減ができる条件、その算出方法、および益金計上等について明確な指示が定められています。具体的には、以下のステップで計算します。
1. 対象となる補修用部品:製造中止した製品の部品であって、行政からの指導等により一時的に大量に保持することが求められるもの。
2. 評価減の設定可能な事業年度:製造中止を決定した次の事業年度から開始。
3. 設定可能な金額:事業年度末に次の式で計算します。補修用部品の初期の帳簿価格と、その後の事業年度における追加取得部品の価格の合計に基づきます。その上で、保有期間と経過年数を考慮した特定の割合を適用して計算されます。
4. 益金の算入:評価減を行った翌事業年度に益金に計上します。
5. 明細書の提出:評価減を行う事業年度の確定申告時には、その計算の詳細を記載した明細書を提出する必要がありますが、その形式は特に定められていません。
これにより、製造中止した製品の補修用部品に対して税務上評価減を適切に適用できるようになります。