Q.当社は3月決算法人で、平成26年4月1日に20号の大きさの絵画を60万円で購入し応接室に飾りました。この絵画については、非減価償却資産としていましたが、取扱いの変更に伴い、再判定を行った結果、減価償却資産に該当することとなります。
この場合、この絵画の償却方法はどのようになりますか。
A.平成26年12月31日以前に取得した美術品等で資産区分を非減価償却資産から減価償却資産へ変更するものについては、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」といいます。)から減価償却を行うこととなります。
この場合の償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、1日定率法、定額法、50%定率法又は200%定率法によることになりますが、取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額法又は200%定率法を選択できるほか、中小企業者等にあっては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定を適用することもできます。
御質問のケースの場合、平成28年3月期から定額法又は200%定率法を用いて減価償却を行うこととなります。
なお、この取扱いは平成26年12月31日以前に取得した美術品等について、適用初年度に減価償却資産に該当するかの再判定を行い、減価償却資産に該当することとなった美術品等に限り、その適用初年度以後の事業年度において減価償却を行うことができるものであり、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった場合には、従前の取扱いのとおり、減価償却を行うことはできません。
参考:令13(減価償却資産の範囲)、令48、48の2(減価償却資産の償却の方法)、措法67の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)、基通7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)、平26課法2-12第1二経過的取扱い(経過的取扱い…改正通達の適用時期)