共同的施設の設置のために支出する負担金の税務での処理方法

Q.当社が工業団地の組合の会館建設のために支出する負担金の処理方法について教えてください。

A.当社が支出した負担金は、共同的施設の設置のためのものであり、その効果が1年以上にわたることから、税務上繰延資産として扱われます。具体的には、団地組合や商店街などに属する法人が共同で施設を建設や改良するのに必要な費用を負担する場合にこれに該当します。会館の建設においても、団地組合の事務所として使用される部分を含め、共同の用途に供されるため、これが適用されます。しかし、共同的施設の一部が団地組合の主な用途以外で使用される場合、その部分に関する負担金は寄附金として扱われます。

繰延資産の償却期間は以下のように定められています。第一に、施設が共同の用途に供される場合、施設の耐用年数に応じた年数が償却期間となりますが、団地組合の主要な用途に供される建設費用については、償却期間が10年を超える場合でも、暫定的に10年とされます。第二に、共同の利用に加えて一般公衆の利用にも供される施設の場合、5年が償却期間とされますが、耐用年数が5年未満の場合はその耐用年数が償却期間となります。ただし、一般公衆のための簡易な施設に充てられる負担金は、繰延資産とせず当該事業年度の損金に算入できます。当社の場合、会館の共同の用途に供される部分の負担金の償却期間は会館の耐用年数に応じ、組合の本来の用途に供される部分の負担金の償却期間は10年です。

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