確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の概要

Q.特定口座を設定し、上場株式を譲渡した場合に源泉徴収を通じて税金を納付している場合、確定申告は不要と聞きましたが、どのような制度ですか?

A.特定口座で源泉徴収選択届出書を提出した場合、その年の所得税から特定口座で得た収入や損失を除外して確定申告が可能です。これは、特定口座(選択口座とも言います)を持つ個人が適用できる制度で、この制度を利用することによって、選択口座内での収益や損失は所得税の計算に影響しません。例えば、所得税で考慮される扶養親族の要件や合計所得金額の計算には含まれません。ただし、選択口座に関して確定申告を行う場合は、通常通り所得や損失が合計所得金額に含まれます。また、確定申告の必要性の判断や還付手続きを行う際も、選択口座の所得や損失は考慮されません。

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