特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の概要

Q.特定口座内で保管する上場株式を譲渡した場合、所得計算等について特例があると聞きましたが、どのようなものでしょうか。

A.特定口座を設定し、その口座内で保管する上場株式等を譲渡した際の所得計算における特例は、大まかに次の2点です。1つ目は、特定口座内で保管している上場株式等を譲渡した場合、その譲渡による所得と、その他の株式等の譲渡による所得を、特定口座ごとに区分して計算することです。2つ目は、上場株式等の信用取引や発行日取引を特定口座で行った場合、その取引に関連する上場株式等の譲渡による所得(事業所得または雑所得)を、信用取引に関連しない株式等の譲渡による所得と区分して計算することです。 さらに、金融商品取引業者等は、年間を通じて特定口座で行われた上場株式等の譲渡に関する情報(対価の額、取得費、譲渡にかかった費用、所得の額や差益の額、配当等の額など)を記載した特定口座年間取引報告書を作成し、翌年の1月31日まで(中途で口座廃止等があった場合はその翌月末まで)に所轄の税務署長に提出し、もう1通を口座開設者に交付する規定があります。確定申告をする際は、この報告書を基に計算を行います。

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