上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

Q. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除とはどのようなものでしょうか。

A. 上場株式等に係る譲渡損失とは、金融商品取引業者等を通じて上場株式を売却した際に生じた損失のことです。この損失が発生した場合、確定申告をすることによってその年の上場株式の配当に関連する利息所得や配当所得との損益通算が可能になります。ただし、上場株式に関連する配当所得に限り、申告分離課税を選択したものです。損益通算後もまだ控除できていない損失がある場合は、その損失を翌年以降3年間、上場株式に関する譲渡所得や配当所得から繰越控除することができます。ただし、この繰越控除は一般株式等に関する譲渡所得からは控除できません。令和4年分以前に生じた上場株式等に関する譲渡損失は、令和5年分の上場株式等に関する譲渡所得や配当所得から繰越控除が可能ですが、一般株式等に関する譲渡所得からの繰越控除はできません。この特例を適用するためには、確定申告書に損益通算をしようとする旨を記載し、必要な書類を添付して提出することが求められます。また、繰越控除の利用には特定の手続きが必要となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です