Q.私は労働者協同組合の事業に従事したことから、その程度に応じた剰余金の分配金を受け取ることになりました。この分配金は、どのように課税されるのですか。
A.労働者協同組合から得られる分配金は、労働者協同組合が利益を得た後、必要な経費を除いて配当されるものです。具体的には、組合の損失補填、準備金、就労創出等の積立金、教育繰越金を引いた後の利益から配当されます。さらに、剰余金の配当は、組合員が事業にどれだけ関わったかに基づいて決定されます。これは従事分量配当と呼ばれ、単純な出資額ではなく、事業への貢献度に応じて分配されます。労働者協同組合は法人税法上、一般の法人と同じ扱いを受けるため、分配金は法人税で既に課税されたあとの所得から支払われるので、所得税では「配当等」として扱われます。また、この分配金に対しては、支払時に20%の税率で源泉徴収されることになります。さらに、平成25年から令和19年までの期間には、復興特別所得税も適用されます。