Q.前期決算分の未払配当金を辞退したのですが、配当所得の申告は必要ですか。
A.配当金の辞退理由によって異なる取り扱いがあります。
(1) 配当金が支払不能な状況にある場合、配当金の一部または全てが支払われないとき、支払不能となった金額については収入がなかったものとみなされます。この際の支払不能の判定は、貸倒れの判定基準に準じます。
(2) 上記以外の理由(例えば、法人に対する資金援助目的での辞退など)で配当金を辞退した場合は、配当金が実際に支払われたとみなされます。したがって、この場合は源泉徴収の対象となり、配当所得として申告する必要があります。