Q.年金所得者として、株式投資信託の受益証券を購入し分配金を受け取り、解約時に差損があった場合、その差損を分配金から差し引くことは可能ですか?
A.株式投資信託の分配金に関しては、平成16年1月1日以降に支払いを受けた分配金は、源泉分離課税の対象外となり、源泉徴収税額を確定申告で調整する方法や申告分離課税を選択する方法があります。特に平成21年1月1日以降に受ける分配金に関しては、申告分離課税の選択が可能です。更に、平成21年以降の上場株式等に関する譲渡損失がある場合、その損失を、申告分離課税を選択した場合の配当所得額限度内で計算上控除できます。このルールは、株式投資信託の終了や一部解約によって生じた損失にも適用されるため、解約時に生じた損失は収益の分配に関する配当所得と通算することが認められます。ただし、上場株式等に関する配当所得について総合課税を選択した年は、この損益通算の適用を受けられない点に注意が必要です。また、平成21年1月以降、公募株式投資信託の解約や償還によって生じた差損益は、株式等の譲渡所得等として扱われます。平成25年から令和19年まで、所得税に加えて復興特別所得税も課税される点も留意する必要があります。