社債売買に伴う経過利子

Q.既発行の社債を証券会社を通じて購入した際に、その社債の直前の利払日から購入日までの経過利子を支払いました。今後受け取るその社債の利子からこの経過利子を控除すればよいですか?

A.社債や国債のような公債を変えたとき、前の利払日から買った日までの経過した利息を受け取るか、または支払います。このやり取りは、通常、公債が利息分を含まない価格で取引されるからです。この経過利子は、所有していた期間に対する利息のようなものですが、税法では利息収入とはみなされません。また、この経過利子をもらった場合、公債を売ったときの収入として扱われます。一方で、経過利子を支払った人は、公債から得られる利息収入から引くのではなく、購入価格に加える形で処理されます。しかし、法人が支払った経過利子については、前払い金として扱い、関連する公債の利息から引くことが認められています。これは、法人税ではすべての収益に対して税金がかかるため、実際の状況を考慮した扱いが可能ですが、個人の所得税ではこのような扱いは認められていません。

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