会社法により規定された種類株式を譲渡した場合の課税関係

Q.会社法により規定された種類株式を譲渡した場合の課税関係を教えてください。

A.会社法によって特別な権利や条件が設定された種類株式―例えば株主が特定の条件下で株式を発行会社に売り戻すことができる「取得請求権付株式」、会社が特定の事由でそれを買い戻すことが認められている「取得条項付株式」、会社が株主総会の決議によって全ての株式を買い戻せる「全部取得条項付種類株式」などがあります。これらの株式を会社が取得した際、支払われる代金は現金のみならず、社債や新株予約権、他の株式など様々な形でも可能です。

株式の譲渡に関して、譲渡によって得た財産の評価額のうち、資本金に該当する部分は株式譲渡所得として扱われ、それを超える部分はみなし配当として課税されます。一方、株式の対価としてその会社の株式を受ける特定の場合には、譲渡が行われなかったものとする取扱いがなされます。しかし、受け取った株式の価値が譲渡した株式の価値と大幅に異なる場合は、譲渡があったとみなされ課税の対象となります。

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