Q.特定受益証券発行信託の課税関係を教えてください。
A.特定受益証券発行信託とは、信託が発行した受益証券のうち、一定の条件を満たすものを指します。これらの条件とは、受信者が税務署長の承認を受けた法人であること、各計算期間の終わりと始まりにおける利益留保割合がそれぞれ2.5%以下、25%以下であること、計算期間が1年を超えないこと、そして受益者がいない信託でないことなどです。これらの条件を満たす信託について、信託財産から得られる所得は、受託者の段階では課税されませんが、受益者に利益が分配された時、その分配された受益者に対して課税されます。
この特定受益証券発行信託に個人が投資した場合、受け取った分配金は配当所得(配当控除なし)として分類され、受益証券の譲渡や信託の終了および解約によって得られる所得は、株式等の譲渡所得等として課税されます。