譲渡契約解除に伴う違約金

Q.先の譲渡契約を解除するために支払った違約金はB信用金庫への譲渡に関する譲渡費用となるのでしょうか。

A.先に結んだ契約を解除するために支払った違約金は、土地の譲渡で得た所得を計算する時の費用として引くことができます。ただし、手付金の返還部分は除きます。つまり、より良い条件で他者に土地を譲渡するために解約した場合、その解約に伴って支払った違約金(ただし手付金返還分を除く)を譲渡費用として考慮することが可能です。違約金には条件があり、実際に譲渡した土地に関連する分だけが譲渡費用として認められます。

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