遊体土地における果樹栽培

Q.内科医院を営む私が数年前に購入した土地で栗を植え、今年初めて実をつけて売った収入は事業(農業)所得に該当しますか?また、栗の栽培に関連する損失は医業の所得から差し引くことができますか?

A.栗の販売から得た収入は、原則として事業(農業)所得として扱われます。収入から必要経費を差し引いたものが所得と計算されます。しかし、あなたの場合、購入した土地は宅地であり、農業を意図していないこと、植樹本数が少なく、趣味の範囲での活動であると考えられるため、一般的な意味での事業活動とは認められません。そのため、得た収入は副次的なものとしての雑所得と考えられ、医業の所得から損失を差し引くことはできません。

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