利息の定めのない一時的な資金の貸付けに関して受ける謝礼金

Q.無利息で友人が社長をしている甲社に一時的な資金繰りのために2,500万円を貸し付け、返済期日前に500万円の謝礼金を含む全額返済を受けました。この謝礼金は贈与として扱われるものなのでしょうか?

A.あなたが甲社に一時的に2,500万円を無利息で貸し付け、甲社が資金繰りの改善によって返済期日より早く500万円の謝礼金を含めて返済したケースについて考えます。贈与とは、一方の当事者が自己の財産を無償で相手方に渡し、相手方がそれを受け入れることで成立しますが、謝礼金の受領経緯からすると、甲社は貸し付けによって事業が好転したことへの対価として謝礼金を支払っています。謝礼金が高額であることや、貸し付けが事業改善に貢献したことを踏まえると、この謝礼金は対価性があると見るべきです。したがって、質問の謝礼金は贈与による一時所得ではなく、雑所得に該当し、課税対象となります。

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